報酬額等料金表

顧問契約

料金は、月額料金です。また、最短1年以上の契約とします。(1年以内の途中解約は違約金として、1年分の料金を頂きます。)

顧問契約の対象業務:社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法、雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付・二事業の給付申請に係るものを除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律、(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、健康保険法、厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届を除く)、国民年金法の7法令に基づいて行政機関に提出する書類の作成・申請等の提出代行・事務代理、労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務(但し、相談・指導について、複雑な内容・対応に時間を要する場合は、別途個別契約とさせて頂きます。)

下記の固定料金部分と従量料金部分の合算額(月額料金)を頂きます。

固定料金部分:10,000円

従量料金部分:従業員数10人までの場合 従業員数×1,000円

       従業員数11人~50人までの場合 従業員数×850円

       従業員数51人~100人までの場合 従業員数×700円

       従業員数101人以上の場合 従業員数×500円

※従業員数には、事業主(常勤役員を含む)、パート社員・アルバイト社員等を含みます。

給与計算契約

給与(賞与)を支給する都度、下記の固定料金部分と従量料金部分の合算額を頂きます。

固定料金部分:10,000円

従量料金部分:給与計算対象者数50人までの場合 給与計算対象者数×700円

       給与計算対象者数51人~100人までの場合 給与計算対象者数×500円

※賞与計算(臨時給与計算を含む)も、上記の料金です。

各種助成金申請契約

申請し、助成金の支給が確定する都度、料金を頂きます。

助成金額の15%

各種手続契約


手続・申請の都度、料金を頂きます。(受託にあたり、着手料をとして下記の料金を着手時に予め受ける場合があります。依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができます。)

健保・労災給付請求:1件 20,000円 ※複雑な場合は、別途協議

年金(厚生年金保険・国民年金・基金)給付請求:1件 20,000円 ※複雑な場合は、別途協議

労働保険新規適用・適用廃止:1件 40,000円+被保険者数×1,000円 ※複雑な場合は、別途協議

社会保険新規適用・適用廃止:1件 40,000円+被保険者数×1,000円 ※複雑な場合は、別途協議(廃止手続に伴う離職証明書の作成等は別途費用が必要)

労働保険の年度更新(労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書の作成・提出):1件 20,000円+被保険者数×1,000円 ※複雑な場合は、別途協議(廃止手続に任意継続被保険者等の手続きは別途費用が必要)

社会保険の算定基礎届:1件 20,000円+被保険者数×1,000円 ※複雑な場合は、別途協議

労働社会保険諸法令に基づく不服申立(異議申立、審査請求、再審査請求):1件 100,000円 ※不服申立内容が複雑な場合は、別途協議

就業規則、諸規程等の作成・変更契約

作成、変更、締結・届出の都度、料金を頂きます。(受託にあたり、着手料をとして下記の料金を着手時に予め受ける場合があります。依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることができます。)

就業規則の作成:1件 200,000円(変更の場合は、100,000円)

 ※複雑な規則を作成する場合は、別途協議

(就業規則以外の)賃金・退職金・旅費等諸規程の作成:1つの諸規定について 100,000円(変更の場合は、50,000円)

 ※複雑な規則を作成する場合は、別途協議

各種労使協定の締結・届出:1つの諸規定について 100,000円(変更の場合は、50,000円)

 ※複雑な規則を作成する場合は、別途協議

各種相談・調査契約

相談・指導・調査、資料収集等の都度、料金を頂きます。

各種相談・調査の業務内容:労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談・指導・調査、資料収集等

1時間当たり 10,000円

立会契約

立会の都度、料金を頂きます。

立会の業務内容:関係官庁が行う調査等にあたって、立会

1時間当たり 15,000円

旅費・日当・宿泊費

上記業務に際し、当事務所所在地(大阪府寝屋川市)から片道100kmを超える場所において業務を行う必要がある場合に、旅費・日当を受けるものとします。

また、往復の移動時間を含めて、1日10時間以上業務を行う必要がある場合で宿泊を伴う場合は、宿泊費を受けるものとします。

旅費:実費

なお、原則として、最も早く到着できる手段として鉄道(特急列車等の特別料金が必要なものを含む)、飛行機、バス(高速バス等を含む)の普通車を利用するものとします。

徒歩で2km以上となる場合・ダイヤ等の関係で1時間以上の待ち時間が発生する場合でタクシーの乗車距離が20km未満の場合、タクシーを利用するものとします。

日当:1日につき 30,000円

宿泊費:実費

なお、宿泊費の上限を、東京都と政令指定都市については20,000円、それ以外は15,000円とします。

その他

上記に記載がないものについては、別途協議して、報酬額を決定します。

業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議します。

手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別に受けるものとします。

特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することができます。

依頼者に災害その他特別の事情がある場合は、報酬を減免することができます。

顧問契約がある場合、顧問料金、旅費・日当・宿泊費を除いて、上記料金表額の20%を割り引くものとします。